敦賀市ほか、周辺5市町に対応
6市町の補助を、対象の判定と手続きの順番、条件で比べました。
敦賀市・小浜市・福井県美浜町・若狭町・おおい町・福井県高浜町の6市町には、いずれも空き家の解体を対象にした補助があります。
制度があることと、ご自宅が使えることは別の話です。6市町とも、事前調査・現地調査・認定審査会などで、対象かどうかを先に判定します。
このページは、各市町の公式ページ(若狭町は例規集の要綱)の記載を並べたものです(2026年10月21日確認)。補助は年度ごとに見直されるため、最新の受付状況・金額・条件は、申請の前に各市町の窓口でご確認ください。
| 市町 | 制度名 | 補助率・上限 | 対象の判定 | 申請の時期 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 老朽危険空き家等除却支援事業補助金 | 対象工事費(消費税を除く)の1/2。老朽危険は上限50万円、準老朽危険は上限30万円。加算の条件に当たると、合計で老朽危険100万円・準老朽危険60万円(対象工事費の1/2を超えない) | 事前調査→現地調査→判定通知。老朽危険は不良度判定の合計評点100点以上、準老朽危険は昭和56年5月末以前の木造で構造の腐朽等25点以上かつ合計評点50点以上 | 交付決定の前に着工すると対象外。令和8年度は4月28日から受付、予算額に達し次第終了(ページ更新 2026年4月14日) | 除却費用が20万円(税抜)を超える工事。代理受領制度あり。除却した土地の固定資産税の減免制度あり |
| 小浜市 | 空家等除却支援事業 | 除却費用の1/3。特定空家等50万円、その他の老朽空家等25万円、準老朽空家等10万円が上限。条件に当たると上乗せされることがある | 職員が現地調査のうえ、老朽空家等かを判断 | 交付決定の前に着手した工事は対象外。3月25日までに完了報告。令和8年度の受付状況は、ページに記載なし(ページ更新 2025年4月1日) | 福井県内に事業所を置く解体撤去業者への発注。敷地内の建物の全部を除却 |
| 美浜町 | 老朽危険空家等解体撤去補助事業 | 対象工事費の1/3以内。特定空家は通常の上限100万円(加算の上限50万円)、準特定空家は通常60万円(加算30万円)、倉庫・蔵等も通常60万円(加算30万円) | 町特定空家等認定審査会で認定された特定空家・準特定空家等 | 交付決定の前に着工すると対象外。令和8年7月1日から先着順。工事完了期限は令和9年2月26日(ページ更新 2026年7月15日) | 建設業法の許可を受けた者が解体撤去し、町内業者が元請。交付から1年以内に家族以外へ土地を譲渡・贈与しないことへの同意 |
| 若狭町 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金(要綱) | 費用(消費税を含む)の1/3。老朽危険は上限50万円+加算50万円、準老朽は上限30万円+加算30万円 | 居住推進区域にある木造または軽量鉄骨。老朽危険は特定空家等または評点100点以上、準老朽は昭和56年5月31日までの木造で評点25点以上 | 交付決定の前に着手した工事は対象外。申請年度の2月末日までに完了報告。申請期間・受付状況は町にご確認ください | 県内に事業所を置く、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者への発注。空き家の全部を除却 |
| おおい町 | 空家等除却支援事業 | 対象経費の1/2。老朽空家は上限50万円、準老朽空家は上限30万円。加算の条件に当たると、合計で100万円・60万円 | 事前の空家等状態調査で、老朽空家(100点以上)・準老朽空家(25点以上)と判定 | 状態調査が先。令和8年度の受付状況は、ページに記載なし(ページ更新 令和2年12月4日) | 他の補助金等を受けていない。同一敷地内の工作物・動産等の全てを除却 |
| 高浜町 | 老朽危険空き家等除却支援事業 | 老朽危険は3/4(上限150万円)、準老朽危険は1/2(上限100万円)、その他は1/2(上限50万円。条件に当たると80万円) | 老朽危険・準老朽危険・その他空き家のいずれか(ページに定義の記載なし) | 交付決定の前に着手した工事は対象外。令和8年度分の受付を開始、予算枠に達し次第終了(ページ更新 2026年5月20日)。3月15日までに完了報告 | 高浜町内の解体業者への発注。空き家の全部を除却。地下埋設物等の除却は対象外 |
※ 上限の額は、判定と事前の手続きを済ませ、条件に当たった場合の数字です。条件で上限が変わる市町が多いので、必ず次の節の条件も合わせてご覧ください。
敦賀市は、市による補助金の交付決定の前に工事を着工した場合、補助の対象外です。小浜市・若狭町・高浜町は、交付決定の前に着手した工事が対象外で、美浜町は交付決定の前に着工すると対象外です。
おおい町は、事前の空家等状態調査が先で、契約の時期の記載は町のページにありません。どの市町でも、先に窓口へ相談し、手続きの順番を確かめてから契約するのが安全です。
補助を使うときの流れは、①窓口で対象になるか確認(事前調査・相談)、②見積もりを取る、③交付申請と決定、④契約・着手、です。
ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。
敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金は、対象工事費(消費税を除く)の1/2です。上限は、老朽危険が50万円、準老朽危険が30万円です。
次のいずれかに当たると、上限が加算されます。老朽危険は50万円、準老朽危険は30万円の加算で、合計は老朽危険100万円・準老朽危険60万円ですが、対象工事費の1/2を超えることはありません。
対象は、概ね1年以上居住・使用されていない空き家です。老朽危険は不良度判定の合計評点が100点以上、準老朽危険は昭和56年5月末以前に建築された木造で、構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上のものです。
手続きは、事前調査の申込み、現地調査、判定通知、補助金交付申請、交付決定通知、工事着工の順です。
市による補助金の交付決定の前に工事を着工した場合は、補助の対象外です。
窓口は、住宅政策課 空き家対策室(0770-22-8141)です。最新の受付状況は、申請の前に市にご確認ください。
出典:敦賀市 空き家の除却費用を補助します(ページ更新 2026年4月14日・2026年10月21日確認)。事業概要(令和8年度4月版)・手続きの流れ(PDF)も参照
#### 敦賀市の固定資産税 — 解体すると増える場合と、減免の制度
空き家を解体して更地にすると、土地の固定資産税が増える場合があると、市のページに書かれています。一方で、補助金を活用して除却した空き家の敷地には、固定資産税を減免する制度があります。
| 項目 | 市のページの記載 |
|---|---|
| 対象の土地 | 敦賀市老朽危険空き家等除却支援事業補助金の交付対象として、令和6年4月1日以降に除却された空き家の敷地 |
| 減免の内容 | 除却後の土地の固定資産税額と、その土地に住宅用地特例が適用された場合の税額との差額分 |
| 期間 | 除却日の属する年の翌年から3年間 |
| 主な要件 | 申請者が土地の所有者または相続人、市税を滞納していない、除却後に営利目的で使用していない、除却後に家屋が建築されていない など |
| 申請 | 減免を受けようとする年度の前年度の2月末日までに、税務課へ減免申請書を提出。毎年度の提出が必要 |
進め方は、まず住宅政策課で補助対象の空き家かを確認し、補助金の交付決定を受けて除却したうえで、除却後に税務課へ申請する順です。
窓口は、税務課 固定資産税土地係(0770-22-8109)です。
出典:敦賀市 空き家除却後の固定資産税の減免(ページ更新 2026年2月25日・2026年10月21日確認)
小浜市空家等除却支援事業は、除却費用の1/3が補助されます。ただし、1/3の額と上限額の小さいほうが補助金の額です。
| 類型 | 上限 |
|---|---|
| 特定空家等 | 50万円 |
| その他の老朽空家等 | 25万円 |
| 準老朽空家等 | 10万円 |
次の条件のいずれかに当たると、上限額が上乗せされることがあります。上乗せの金額は、市のページには書かれていません。
市のページの更新は2025年4月1日で、令和8年度の受付期間・予算の記載はありません。令和8年度の受付状況は市にご確認ください(2026年10月確認)。
窓口は、移住定住交流課(0770-64-6009)です。
出典:小浜市 空家等除却支援事業(ページ最終更新 2025年4月1日・2026年10月21日確認)
福井県美浜町の老朽危険空家等解体撤去補助事業は、対象工事費の1/3以内です。対象は、町特定空家等認定審査会で認定された特定空家・準特定空家等です。
| 対象 | 通常の上限 | 加算の上限 |
|---|---|---|
| 特定空家 | 100万円 | 50万円 |
| 準特定空家 | 60万円 | 30万円 |
| 倉庫・蔵等(物品の保管・収納の用に供するもの) | 60万円 | 30万円 |
加算の要件は、次のいずれかです。特定空家が非木造、特定空家・準特定空家の延床面積が200㎡以上、敷地が狭あい道路(幅員3m未満)沿いまたは未接道、です。
町のページには、倉庫・蔵等も補助の対象に含まれると書かれています。住まいだけでなく、物置として使っていた建物も対象の候補になります。
窓口は、土木建築課(0770-32-6707)です。最新の受付状況は、申請の前に町にご確認ください。
出典:美浜町 老朽危険空家等解体撤去補助事業(ページ更新 2026年7月15日・2026年10月21日確認)
若狭町には、公式の案内ページが見つからず、制度は例規集の要綱に書かれています。若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金は、費用(消費税を含む)の1/3です。
| 類型 | 上限 | 加算 |
|---|---|---|
| 老朽危険(別表第2) | 50万円 | 50万円 |
| 準老朽(別表第3) | 30万円 | 30万円 |
対象は、居住推進区域(既成宅地内の区域)にある、木造または軽量鉄骨の空き家です。老朽危険は、町が特定空家等と判定したもの、または不良度の合計評点が100点以上と判定された老朽危険状態の空き家で、準老朽は、昭和56年5月31日までに着工・建築された木造で、評点の合計が25点以上のものです。
加算の条件は、次のとおりです。
要綱には、申請期間や予算額の記載がありません。申請期間・受付状況は町にご確認ください(2026年10月確認)。
出典:若狭町 老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(例規集)(2026年10月21日確認)
おおい町の空家等除却支援事業は、補助率が1/2です。上限は、老朽空家が50万円、準老朽空家が30万円です。
対象は、事前の「空家等状態調査事業」で、老朽空家(調査判定が100点以上)または準老朽空家(25点以上)と判定された住宅です。この状態調査が必ず先に必要です。
次のいずれかに当たると補助金が加算され、上限は合計で老朽空家100万円・準老朽空家60万円になります。住宅が木造以外、延床面積が200㎡以上、狭あい道路沿いまたは未接道、です。
町のページの更新は令和2年12月4日で、令和8年度の受付状況の記載はありません。令和8年度の受付状況は町にご確認ください(2026年10月確認)。
窓口は、建設課(0770-77-4057)です。
出典:おおい町 空家等除却支援事業(ページ更新 令和2年12月4日・2026年10月21日確認)。要綱(令和2年4月1日施行)も参照
福井県高浜町の老朽危険空き家等除却支援事業は、類型によって補助率と上限が分かれます。令和8年度分の受付を開始したと、町のページに書かれています。
| 類型 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 老朽危険空き家 | 3/4 | 150万円 |
| 準老朽危険空き家 | 1/2 | 100万円 |
| その他空き家 | 1/2 | 50万円(条件で80万円) |
その他空き家は、構造が木造以外、延床面積が200㎡以上、面する道路の幅員が3m未満のいずれかに当たると、上限が80万円になります。3つの類型の定義は、町のページには書かれていません。
窓口は、建設整備課(0770-72-7702)です。最新の受付状況は、申請の前に町にご確認ください。
出典:高浜町 老朽危険空き家等除却支援事業(ページ更新 2026年5月20日・2026年10月21日確認)
| 構造 | 規模 | 費用の目安(税込) |
|---|---|---|
| 木造 | 30坪まで | 1,171,500円〜 |
| 鉄骨造 | 50坪まで | 2,337,500円〜 |
| 鉄筋コンクリート造 | 60坪まで | 3,630,000円〜 |
※ 提携施工店の標準料金をもとにした目安です。正式な金額は現地調査のあとにお出しします。広さごとの金額と変わる条件は、敦賀市の解体費用の目安をご覧ください。空き家の解体の流れは空き家の解体にまとめています。
敦賀市は老朽危険で50万円(加算で合計100万円)、福井県高浜町は老朽危険空き家で150万円、福井県美浜町は特定空家で通常100万円(加算の上限50万円)です。小浜市は特定空家等で50万円、若狭町は老朽危険で50万円(加算50万円)、おおい町は老朽空家で50万円(加算で合計100万円)です。
どの市町も、判定や条件を満たした場合の上限です。補助率も1/2・1/3・3/4と分かれます。
語は同じように見えても、基準は市町ごとに違います。敦賀市は不良度判定の評点、美浜町は町の認定審査会の認定、小浜市は職員の現地調査で判断します。
お住まいの市町の基準は、このページの各節か、窓口でご確認ください。
敦賀市・小浜市・美浜町・若狭町・高浜町は、補助金の交付決定の前に着手(着工)した工事が対象外です。おおい町は事前の状態調査が先で、契約の時期の記載は町のページにありません。
どの市町でも、契約の前に窓口へ相談し、手続きの順番を確かめてください。
小浜市は福井県内に事業所を置く業者、美浜町は町内業者が元請、若狭町は県内に事業所を置く許可・登録業者、高浜町は町内の解体業者への発注が条件です。
ご紹介する提携施工店が条件に当たるかは、ご相談のときにお伝えします。
空き家を解体すると、土地の固定資産税が増える場合があります。補助金を活用して令和6年4月1日以降に除却された空き家の敷地は、除却日の属する年の翌年から3年間、住宅用地特例を適用した場合との差額分が減免される制度があります。
減免は、前年度の2月末日までに、毎年度、税務課へ申請します。
敦賀市は4月28日から受付で、予算額に達し次第終了です。福井県高浜町も、令和8年度分の受付を開始していて、予算枠に達し次第終了です。
福井県美浜町は令和8年7月1日から先着順です。小浜市・おおい町は令和8年度の受付状況、若狭町は申請期間の記載がありません。
申請の前に、各市町にご確認ください。
建物の所在地と種類をお書きください。1営業日を目安に担当者からご連絡いたします。
無料で相談・見積もりを依頼する1営業日を目安に担当者からご連絡いたします